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中華人民共和国民法第 1024 条 (2021 年 1 月 1 日より施行),「民間人は名誉を受ける権利を享受する。いかなる組織や個人も侮辱してはなりません、名誉毀損およびその他の手段による他人のミスティーノ 登録。名誉は公民の道徳的性格である、評判、才能、信用などの社会的評価。”見える,国民の人格権の 1 つとして,評判の権利は、国民が侮辱から享受できる保護である、名誉毀損および社会的評価を低下させるその他の侵害によって生じる公民権。
インターネット時代,情報ネットワークを利用して他者の評判権を侵害することによって引き起こされる紛争はよくある。2018 年 9 月 9 日のミスティーノ 登録の設立以来,インターネットによる個人の権利侵害に関する事件の集中審理。2019 年 1 月 1 日から 2019 年 11 月 30 日まで,北京インターネット裁判所がオンライン不法行為責任紛争訴訟 3,836 件を受理,その中に,オンラインの評判侵害に関する紛争 1,075 件,割合 28.02%。調査の結果発見,十代の若者を侵害の被疑者(つまり、この事件の被告)とするインターネットによる評判権の侵害は、舞台芸術に携わる著名人の評判侵害事件に集中している,同時に、それは近年出現したファン文化の顕著な特徴を反映しています,そのようなケースは合計 125 件,オンラインの評判侵害に関するすべての紛争の 11 件を占めている.63%。原告には合計 34 人の芸能人が関与している,原告のほとんどは職業的に俳優、歌手,広範囲の注目を集める理由には、ヒット TV シリーズへの出演が含まれます、オンラインドラマやその他の映画やテレビ作品、タレントショーやバラエティ番組への出演など[1]。
法的権利としてのミスティーノ 登録の権利,誰もが他人から侵害されない権利を有する。ただし、ミスティーノ 登録の権利は制限されています,ミスティーノ 登録の権利が他の権利や利益と競合する場合,法律により特定の制限が課される場合があります[2]。著名人向け,この制限は、国民の知る権利と国民の言論の自由に対する正当な寛容を反映しています。
「評判事件の審理に関するいくつかの問題に対する最高人民法院の回答」第 7 条の規定,名誉権侵害に対する責任を構成するかどうか,(1)被害者の名誉が傷つけられたという事実に基づくべきである,(2) 加害者の行為は違法である,(3) 不法行為と損害結果との間には因果関係がある,そして (4) 加害者には主観的に 4 つの要素を決定する責任がある。要件 1 の場合,風評被害の判断基準は客観的である,社会における一般人の評価が基準であるべき,被害者の感情や加害者の考えなどの主観的な要素は風評被害の判断基準ではない,つまり,被害者の社会的評価が低下しなければ名誉権の毀損は問題にならない。要件 2 の場合,加害者が客観的事実のみを明らかにした場合,彼が投稿した発言は真実であり、いかなる侮辱も含まれていません,たとえ被害者が自分の評判が傷ついたと思っていたとしても,ミスティーノ 登録にはなりません(ただし、プライバシー権の侵害の可能性は排除されません)。要件 3 の場合,加害者による特定の違法行為を証明できる事実と証拠がある場合、被害者を直接指差した,被害者の評判を傷つける,そうすると、加害者の行動は被害者の評判の低下と因果関係があると判断できます。
現在、我が国の法律ではミスティーノ 登録身元を明確に定義していません,しかし、司法実務では、ミスティーノ 登録身元を判断するための重要な基準として「著名性」が考慮されています。著名人は広く知られており、一定範囲内の人々に関心を持たれています,社会的および公共の利益に密接に関係する人々。著名人は、一般人が享受できない社会的知名度を享受しています、注意、影響力、アピールなどの特典がある場合,特定の制限メカニズムも適用される必要があります,彼らの権利、特に評判に対する権利、プライバシー権には特定の制限も適用されます。したがって,ミスティーノ 登録名誉の権利,公共の利益を示す、公益との衝突や限定的な法的保護などの特徴[3]。
「李晨と北京偉夢創科網絡技術股份有限公司との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(事例 1) と「李晨と李継偉との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(事例 2) を使用します。北京インターネット法廷が結論付けたミスティーノ 登録寛容に対する法廷の態度の一例を見てみましょう。
見えるよ,北京のミスティーノ 登録法廷は、4つの要素における加害者に主観的過失(故意と故意の両方)があるかどうかを判断している,過失とみられる場合,彼の行動の重大性を総合的に考慮します、侮辱の程度とその他の要素。事件 1 では、被告は「ホットチキン」を使用しました、「ずっと黒人だった最低な男」の侮辱的な言葉が原告に向けられている,裁判所は、これは名誉権の侵害に当たると判断しました;事件 2 では、被告は他人が書いた記事を転載し、その記事にコメントを付けました,法廷は、原告がスターとして許容すべき範囲内であると考えた。
公人に対する許容範囲,北京朝陽区人民法院が「呉静儀(芸名:イー・ネンジン)と天津新聞社との間の評判紛争事件」で指摘[4],ミスティーノ 登録許容範囲は次の原則に従う必要があります: 1、公益の原則。ミスティーノ 登録人格権、特に名誉の権利、プライバシー保護が公共の利益と矛盾する場合,私たちは公共の利益のニーズに従わなければなりません,個人の権利の保護はある程度、それに応じて制限されなければなりません。芸能人の人間関係などの私生活コンテンツ,一般の人々はより懸念しており、心配していますが,しかし、この懸念は社会的および公共の利益とは何の関係もありません,大多数の人が注意を払っているという意味ではありません,そしてそれを社会的かつ公益的なニーズにする,したがって公人にはこれを容認することが求められる;2、非営利の原則。営利目的の必要性,著名人のプライバシーや私生活をセールスポイントとして利用する行為,法律で保護されるべきではない。ミスティーノ 登録私権の保護と国民の知る権利の間のゲーム,私たちはこの 2 つの間のバランスを可能な限り追求する必要があります,ミスティーノ 登録私権を保護しすぎることはできません,その結果、国民の知る権利が影響を受ける,同時に、国民の知る権利を過度に保護すべきではありません,有名人の私権を侵害する。収益性は重要な基準です,つまり、情報が営利目的で公開されている場合,ミスティーノ 登録私的権利は依然として制限されている,公人に対して不公平です。つまり、営利活動はミスティーノ 登録寛容さを防衛手段として利用するということです,確立できません;3、真正性の原則。ミスティーノ 登録権利は制限されるべきである,しかし、公人が虚偽であるという意味ではありません、誤った情報の開示には容認する義務がある。ミスティーノ 登録権利には一定の制限があり、これは国民の合理的な知る権利に相当します,つまり、国民はミスティーノ 登録仕事や生活を知る権利がある,報道機関が開示する可能性がある,しかし、これはミスティーノ 登録人生を意のままに歪めることができるという意味ではありません、推測または推測。したがって、ミスティーノ 登録寛容は真実の開示に基づくべきである,開示された事実が虚偽である場合,ミスティーノ 登録寛容に対する有効な防御にはなりません。
注目を浴びている有名人は、しばしば公の議論やコメントの対象となる,我が国の憲法は国民に言論の自由を認めています,国民には意見を表明する権利がある,有名人はこれに対してある程度の寛容さを持っている必要があります,ただし、この表現がミスティーノ 登録許容範囲を超える場合,名誉侵害に対する法的責任はあなたが負わなければなりません。
注:
[1] ミスティーノ 登録発行「「ファン文化」と異常な青少年オンライン言論に関する調査報告書」。
[2] リー・ウェイピン: 「オンラミスティーノ 登録の評判とオンラミスティーノ 登録での言論の自由の間の矛盾とバランス — 「最初の Weibo 事件」を再訪する,北京郵電大学ジャーナル (社会科学版),第 18 巻 第 5 号。
ミスティーノ 登録(2013) チャオミンチュジ No. 35480。
ミスティーノ 登録 (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480。
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