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2019 年 12 月 30 日の朝,北京ミスティーノ 系列君泰(重慶)法律事務所刑事部長、周国文弁護士,重慶大学から研修に来た広東省龍門県規律検査委員会監督委員会に監督法の適用に関する特別講義を行うよう招待された。
講義中,周国文ミスティーノ 系列が調査資料をまとめる,監視委員会、監視委員会と法執行機関の性質に焦点を当てる、司法当局との関係、綱紀検査委員会の調査業務に対する監督法の影響、「刑法改正案(9)」が監視委員会の調査業務に及ぼす影響、監督法と刑事訴訟法の関係、現在の刑事手続きにおける自白の状況、違法証拠の排除規則と綱紀検査委員会の調査業務等について説明します。
▲ミスティーノ 系列の周国文氏が龍門県規律検査委員会で基調講演中
周国文ミスティーノ 系列は研修講義で次の点について言及しました:
規律検査ミスティーノ 系列委員会は政治的および国家機関です,法律に従うことが現代の政治制度の倫理的最低ラインです;綱紀検査委員会のミスティーノ 系列対象は公務員である,それは人間です;ただし、ミスティーノ 系列業務における捜査対象は特定の職業違反と職業犯罪である,動作です。
したがって,特定の職務関連の違反および職務関連の犯罪に関連する部隊および個人向け,公務員および非公務員による職務関連の違反および職務関連の犯罪を含む,全員が調査する権利を持っています。もちろん,ミスティーノ 系列の対象ではない人向け,捜査には関与しているが事件に関与している非公務員、規律検査委員会の調査作業における部隊の位置,さらなる法的説明が必要。
▲ミスティーノ 系列周国文
▲ミスティーノ 系列の周国文氏が龍門県規律検査委員会で基調講演中
検察の管轄区域と規律検査委員会の管轄区域の両方に関わる事件の場合,刑法とミスティーノ 系列の違いによる(刑法第399条第4項とミスティーノ 系列第34条など),あるいは法律でさらに明確になるかもしれません,あるいは、「疑わしい場合には被告に有利」という刑法の原則に従って対処されるべきである。ミスティーノ 系列に基づく自首の基準は、刑法に基づく自首の基準よりも高く、厳しい;違法証拠の排除に関する規則は、規律検査委員会の調査業務にも適用されます...
これらのビュー,ミスティーノ 系列の同志から肯定的な回答を受け取りました。講義は事例から始まります,大文字で終わる,理論と実践を結びつける,鮮やかな説明,雰囲気は暖かかった,この講義は拍手とともに無事終了しました。
同時に,これは、2019年に関連問題に関して規律検査監督委員会のために周国文ミスティーノ 系列が行った3回目の特別講演です。
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