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人身傷害不法行為訴訟中,多くの場合、責任者を明確にする方が簡単です,複数の人が共同して侵害を行った場合,各ミスティーノ 系列は連帯責任を負います,必要性に基づく一般的な訴訟,侵害された当事者は、各ミスティーノ 系列が侵害責任を負うべきであると裁判所に主張しました。ただし、人身傷害の不法行為責任関係に関与する主体として「雇用主」がいる場合,責任ある主体の確立、共同訴訟が必要かどうかの判断はより複雑。
「雇用主」の存在により,[侵害者-侵害者-侵害者の雇用主]から派生、[侵害者 - 侵害者 - 侵害者の雇用主] 2 つの不法行為責任関係モデル,雇用主と従業員は労働関係を確立しました、労働関係またはミスティーノ 系列派遣関係,責任者の設置や共同訴訟状況の判断にも影響する。
権利を侵害された方へ,より責任ある主体が存在する,最終的な勝訴判決が実現する可能性が高くなる,したがって、ミスティーノ 系列に対して訴訟を起こす、ミスティーノ 系列の雇用主/ミスティーノ 系列の雇用主およびその他の当事者が必要な共同訴訟を確立できるかどうか、裁判所が職権で被告を追加するかどうか、およびその他の手続き上の問題。
この記事では上記の問題を分析します,ミスティーノ 系列の権利を実現する方法を明確にし、最適なミスティーノ 系列計画を選択する方法について提案しようとしています。
1. ミスティーノ 系列行動とは
中華人民共和国民事ミスティーノ 系列法第 55 条第 1 項では、次のように規定されています。「当事者の一方または両方は 2 人以上である,ミスティーノ 系列の主題は共通です,またはミスティーノ 系列の主題が同じカテゴリーである、人民法院は、両裁判を統合することが可能であり、両当事者が同意すると考えている,共同ミスティーノ 系列の場合。”
どこ,ミスティーノ 系列の共通の主題とは、共同ミスティーノ 系列当事者が紛争の実質的な法的関係に関して共通の権利と義務を有することを意味します,この種の権利と義務は共通であり、分割することはできません,すべての権利所有者を決定、債務者は一緒にミスティーノ 系列を起こさなければなりません、応答,ミスティーノ 系列に共同参加,その結果、ミスティーノ 系列主題を統合する必要があります,この種の共同ミスティーノ 系列は必要な共同ミスティーノ 系列です;一方または両方の当事者が 3 人以上である,ミスティーノ 系列の主題のみが同じカテゴリーに属します,人民法院が一緒に審理できると判断した当事者の同意を得て行われる共同ミスティーノ 系列,共同ミスティーノ 系列は必要ありません。
以下では、上記 2 つの不法行為責任関係モデルに基づく共同訴訟の責任の種類と手順に焦点を当てます、訴訟戦略の選択など,つまり、不法行為責任型に基づく労働関係が存在します、労働関係またはミスティーノ 系列派遣関係の間の一般的な訴訟問題について話し合う。
2. いくつかのミスティーノ 系列関係モデルのミスティーノ 系列タイプ
1.従業員がミスティーノ 系列である,ミスティーノ 系列はミスティーノ 系列とミスティーノ 系列の雇用主を訴えた
職務遂行中またはサービス提供中の従業員,他人に危害を加える,従業員とミスティーノ 系列の関係が異なるため,責任の引き受け方が異なる結果となる。
①労使関係・ミスティーノ 系列関係の場合
中華人民共和国民法第 1191 条の最初の段落では、「業務の遂行により他人に損害を与えた雇用主の職員」と規定されています。,雇用主はミスティーノ 系列の責任を負うものとします。”
第 1192 条第 1 項は、「ミスティーノ 系列関係は個人間に形成される」と規定しています。,ミスティーノ 系列サービスを提供する当事者が、ミスティーノ 系列サービスに起因して他人に損害を与える,サービスを受ける当事者は不法行為責任を負います。”
つまり、ミスティーノ 系列関係と個人間のミスティーノ 系列関係のモデルの下で,通常、雇用主またはミスティーノ 系列サービスを受ける側が直接補償の責任を負います,共同訴訟の必要はない。侵害された当事者が従業員である場合 (侵害者)、雇用主 (雇用主またはミスティーノ 系列サービスを受ける当事者) が共同被告として記載されている,裁判所は一般に原告に対し、従業員の不法行為責任は雇用主が負担するものであると説明することになる,従業員に対する起訴を取り下げるよう勧告。
ここでさらに説明が必要なのは,ミスティーノ 系列が個人事業主または個人事業主の場合,従業員とミスティーノ 系列の間で必要な集団訴訟はありませんが,ただし、複数のパートナーまたは複数のオペレーターが存在し、共同訴訟の被告として各パートナーまたは各オペレーターを追加する必要がある状況もあります:
a.ミスティーノ 系列は個人パートナーシップです: 法律に従って登録および営業許可を取得していない,訴訟能力のないパートナーシップ,パートナー全員が共同被告となるべき;
b.ミスティーノ 系列は個人の産業および商業世帯です。商号はなく、営業許可証に登録されている事業者は実際の事業者と一致しません,オペレーターを登録する必要があります、実際のオペレーターは共同被告としてリストされている。
②ミスティーノ 系列派遣の場合
中華人民共和国民法第 1191 条第 2 段落,ミスティーノ 系列派遣期間,派遣スタッフが業務遂行により他人に損害を与えた,ミスティーノ 系列派遣を受け入れる雇用主は不法行為責任を負う;ミスティーノ 系列派遣部門に問題がある,相応の責任を引き受ける。ここ,ミスティーノ 系列派遣部隊は、その過失の範囲内でのみ、対応する補足補償責任を負うものとする。
侵害当事者がミスティーノ 系列派遣部隊が責任を負うと主張した場合,必要性に基づく一般的な訴訟,ミスティーノ 系列派遣部隊とミスティーノ 系列派遣を受け入れる雇用主は共同被告である。
2.従業員が侵害された当事者です,侵害された当事者はミスティーノ 系列と侵害された当事者の雇用主を訴訟します
従業員が職務遂行中またはサービスの提供中に第三者によって危害を加えられた,ミスティーノ 系列に対する損害賠償請求を除く,雇用主に損害賠償責任を請求できるか、またその方法,これも従業員と雇用主の関係に基づく,さまざまな方法で責任を引き受ける。
①ミスティーノ 系列関係の場合
ミスティーノ 系列の第 3 条による[1]、「労災保険に関する行政事件の審理に関する諸問題に関する最高ミスティーノ 系列規則」第8条第3項[2]規制,侵害された当事者は侵害補償訴訟を提起し、労災保険補償仲裁を申請しました,侵害された当事者は雇用主を同じ訴訟に起こすことはできない、ミスティーノ 系列は共同被告となる(さまざまな方法で権利を行使する),したがって、共同訴訟のケースはありません。
②ミスティーノ 系列派遣の場合
ミスティーノ 系列派遣の場合,ミスティーノ 系列派遣部門 (つまり、上記の雇用主)、第三者 (侵害者) は、労働関係の状況に応じて不法行為責任を負うものとします,ただし、ミスティーノ 系列派遣事業者と雇用主の間の責任分担を明確にする必要がある。
人的資源・社会保障省の「ミスティーノ 系列派遣に関する暫定規則」第 10 条第 1 項によると、「派遣ミスティーノ 系列は、雇用部門での業務に起因する事故で負傷した場合,ミスティーノ 系列派遣部隊は法律に従って労働災害の認定を申請するものとする,雇用主は、業務関連傷害の特定の調査と検証を支援するものとする。ミスティーノ 系列派遣部門は労働災害保険の責任を負います,ただし、補償方法については雇用主と合意することができます。”
ミスティーノ 系列派遣事業者と雇用主は労働関係において一体となっている,雇用主は雇用主以外の第三者ではありません,従業員 (派遣ミスティーノ 系列など) が仕事中に事故による怪我を負った,雇用主に過失がない場合,労働災害補償はミスティーノ 系列派遣部隊が負担する必要がある,ミスティーノ 系列派遣事業は雇用主から補償金を回収できるか,両当事者間の合意に従って処理されます;中華人民共和国労働契約法第92条第2項の規定に基づく[3],従業員の人身傷害が雇用主によって引き起こされた場合、または雇用主に過失がある場合,ミスティーノ 系列派遣事業者と雇用主は連帯して賠償責任を負う。
③ ミスティーノ 系列関係の場合
雇用主と被害者との間のミスティーノ 系列関係の場合,侵害された当事者は、侵害者に損失の補償を要求することも選択できます,ミスティーノ 系列サービスを受ける当事者(雇用主など)に対して権利を主張する権利もあります,現時点では共同訴訟は必要ありません。
この場合,侵害者に対する従業員の請求と雇用主の請求は性質が異なります(不法行為関係と雇用関係),請求権の競合には問題はありません,つまり、従業員が雇用主以外の第三者(不法行為者)から直接侵害損害を被った場合,侵害された当事者も侵害者になる可能性があります、ミスティーノ 系列サービスを受け入れた当事者が被告となり、対応する訴訟を起こす,そして、侵害者とサービス受領者は真に連帯責任を負わないため,したがって、ミスティーノ 系列サービスを受ける当事者は、侵害者が負担する賠償責任に対して連帯して責任を負うものとします(実際には連帯ではありません),侵害者に補償し、その後侵害者に補償を求める,ミスティーノ 系列を受け入れる側にも過失がある場合,裁判所はまた、2人の被告に対する賠償責任の対応する割合を決定することになる。
ただし、この状況には例外もあります,建設工学の場合,大量のミスティーノ 系列力の下請けが行われている,「人身傷害補償事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(2003 年)の第 11 条によると、「従業員は、業務に従事中にミスティーノ 系列安全事故により人身傷害を被る。雇用活動,請負業者、下請け業者は、契約を受け入れる雇用主または下請け事業が対応する資格や安全生産条件を備えていないことを知っているか、知っておくべきである,雇用主と連帯して責任を負うべき。「この条項に対応する司法解釈は失効していますが、,それでも場合によっては参考資料として引用されます,つまり、請負業者と下請け業者に過失があることがわかっている場合,連帯責任も負わなければなりません。
3. ミスティーノ 系列訴訟事件
追加ミスティーノ 系列に対する裁判所の対応
侵害訴訟の場合,裁判所は主に、ニーズに基づいてミスティーノ 系列関係/奉仕関係が存在するかどうかを審査します,あるいは、事件を完全に理解するために、被告を追加するという原告の申請に同意してください,裁判所が職権で積極的に被告を追加した捜査事件の先例は見つかっていない,著者は、その理由は次のとおりであると結論付けています。
1.懲罰の原則,裁判官は基本的にミスティーノ 系列を審理する際にこの原則の制約を意識的に受け入れます。人民法院は一般に、被告は起訴されるべきだと考えている、被告追加の申請、ミスティーノ 系列を取り下げるのは法律によって原告に与えられた権利です,原告の同意が得られない場合、裁判所は「告訴なし、回答なし」の原則に違反することになります,追加の被告も実質的な責任を問われる可能性がある,結果は「ミスティーノ 系列なしの判決」。
2.最初の段階で当事者が省略された場合,二審裁判所も原判決を取り消す判決を下す可能性がある,再審理のため元の人民法院に送り返す;救済策がある場合,第一審裁判所には、職権で積極的に被告を追加する大きな動機はない,事実を確認するためであれば、第三者として加えることも可能,ミスティーノ 系列加える必要はない。
IV. ミスティーノ 系列戦略の提案
「従業員は不法行為者である」,侵害者が侵害者と侵害者の雇用主を訴える場合」,労働関係、個人間の労働関係、ミスティーノ 系列派遣のいずれであっても,法人が責任を負います,したがって、必要な共同訴訟はありません。つまり、裁判所は職権で被告を追加する必要はありません。ただし、訴訟戦略の選択という点では,侵害者が個人の場合,限られた支払能力を考慮する,侵害された当事者が可能な限り侵害損害の賠償を得たい場合,雇用関係について知らされた当事者は共同被告として訴訟を起こすことができる。
「従業員が侵害の被害者である」において,侵害された当事者が侵害者と侵害された当事者の雇用主を訴える場合",労働関係における権利の行使は、一般の労働関係における権利行使とは異なります,集団訴訟はありません,訴訟戦略の選択について,労働仲裁を選択するか、侵害者を告訴するかについての管轄規定は異なります,これにより、地域ごとにダメージ計算基準が異なることになります,侵害された当事者は、訴訟戦略の補助的な参考として金額計算を考慮する必要があります。ミスティーノ 系列派遣および特殊な労働関係(建設プロジェクトにおける労働下請けなど),権利を侵害された人には複数の雇用主がおり、雇用主間に過失があるかどうか、過失責任の規模は裁判所によって決定され、割り当てられる必要があります,したがって、侵害された当事者は、関連当事者全員を共同被告として訴訟を起こすことをお勧めします。
[1]「人身傷害補償事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」の第 3 条労働災害保険の調整に参加することが法的に義務付けられている雇用主の従業員,労働災害により人身傷害を負った,ミスティーノ 系列またはその近親者が人民法院に訴訟を起こし、雇用主に民事上の賠償責任を負うよう求める,「労働災害保険規則」の規定に従って対処するよう伝えてください。
雇用主以外の第三者による侵害によるミスティーノ 系列への人身傷害,補償を受ける権利のある人が、第三者に対して民事上の補償責任を負うよう要求します,人民法院はこれを支持すべき。
[2]「ミスティーノ 系列災害保険に関する行政事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」第 8 条第 3 項: 「従業員が第三者によって業務中に負傷した場合,社会保険庁は、従業員またはその近親者が民事訴訟を起こしたことを理由に、第三者に対して民事訴訟を起こしました,労災保険給付金の支払いを拒否,人民法院はこれを支持しません,第三者が支払った医療費を除く。”
[3]「中華人民共和国労働契約法」第92条第2項:「ミスティーノ 系列派遣部隊」、雇用主はミスティーノ 系列派遣に関する本法の規定に違反している,労働行政局より期限内に修正を命じられた;制限時間内に修正されませんでした,1人あたり5,000元以上10,000元以下の罰金,ミスティーノ 系列派遣部隊向け,ミスティーノ 系列派遣事業許可の取り消し。雇用主が派遣ミスティーノ 系列に損害を与える,ミスティーノ 系列派遣事業者と雇用主は連帯して賠償責任を負う。”
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