携帯電話を開いて QR コードをスキャンしてください
携帯電話からミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限アクセスできます
WeChatを開いてQRコードをスキャンしてください
ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に登録してください
1. 序文
市場経済の急速な発展に伴い,量に関係なく国民が所有する私有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限、スケール,または範囲から、タイプに関して,すべてが日に日に増加しています。家族のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の範囲が伝統的な意味での普通預金から変わりました、不動産、家電製品などの有形資産が有価証券に発展しました、知的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限、企業への投資や株式など、より多様な形態のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。これにより、中国の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度は前例のない課題に直面することになる。一方の配偶者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の量と種類が増加するにつれて,結婚中に得た収入の帰属が厄介な問題となっている。配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認識されています,依然として夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,あるいは、さまざまな状況を区別する,試行の難しい問題だけではない,同時に、配偶者の一方または両方が結婚期間中にそのような収入をどのように処分すべきか、また市場経済状況下での取引の安全性の問題にどのように対処するかについても説明します,それは実践的な指針となる重要な意味もあります。
2. ケーススタディ
[事件の事実] シャオ・ワンとシャオ・ランは知り合いだった、愛,2013 年末に婚姻届を提出。2016年、シャオ・ワンは離婚を求めて裁判所に訴訟を起こした,後に起訴を取り下げた。2017,シャオ・ワンは再び裁判所に離婚を申請。裁判中,シャオランは離婚に同意した,養育費と夫婦間のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の大部分の分割についても、両当事者は合意に達しました,アイテムは 1 つだけ,シャオ・ワン名義の上場会社の株式には手が届かないだけです【1】。
オリジナル,シャオ・ワンとシャオ・ランがミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限する前,シャオ・ワンは2011年に両親を通じて株式を彼に譲渡,会社の出資額の 5% 近くを占める株式を取得,A 社のゼネラルマネージャーのアシスタントを務めています。2016 年末までに,会社 A は上海証券取引所に上場されています,株主としての王暁,同社の株式約 600 万株を直接保有,株式保有率は4%に近い。2017 年半ば,A 社がアナウンス表示をリリース,Xiao Wang は 2016 年に 110 万元の現金ボーナスを受け取りました。
結婚後にシャオ・ワンが保有するA社の株式からの評価額と収入を共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として分割できるかどうかについて。シャオランは考える,2014 年以降,夫のシャオ・ワンは株主として会社の上場プロセスに参加,実際にはゼネラルマネージャーのアシスタントを務めています。彼は会社の上場に必要な関連書類にも署名しました。したがって,結婚後に彼が保有する株式からの評価額と収入は、共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として分割されるべきです。シャオ・ワンは言った,同社は 2008 年からリスティングに関するカウンセリングを行っています,8 年ぶりに上場に成功。会社の株を持っていたとき、私は留学していました,それは完全に両親の取り決めです。法廷での彼の批評,中国に帰国してから,いつも自分のことをやっている,会社の上場とは密接な関係がなく、実際には経営に関与していない,会社の上場には貢献していない,ステータスの関係で、対応する株式を取得しただけです。上場後に保有する株式の付加価値部分は自然配当でなければなりません。
[法廷審問] 法廷はこう信じている,婚姻関係中,一方の当事者が個人不動産投資から得た収入,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属します。結婚後の一方の当事者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の利益と自然評価は一方の当事者に帰属する。この場合,原告の A 社株は結婚前に取得されたものであるため,結婚前は原告の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属していた;原告が裁判中に会社の実際の運営に参加していないと主張したことを考慮すると,会社が保有する役職は名目上のものにすぎません,会社の目論見書の株式保有の説明と組み合わせる,保有する上記株式の付加価値部分と配当金,個人のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属する可能性のある利益または自然な評価,被告は、上記の株式増価分と配当金が原告シャオ・ワンの私有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限投資と労働努力によって得られた収入であることを証明する証拠を提出できなかった,そして、会社の株式の値上がりは主に市場要因に依存します。したがって,シャオランは、シャオ・ワンが保有するA社株の結婚後の評価額と配当金は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属すると信じている,証拠が不十分,それでは第一例、2 番目のインスタンスではサポートされていません。
[裁判官の陳述] 結婚前に一方の当事者が取得した上場会社の株式は結婚前の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限である。"この場合,シャオ・ワンが結婚後の会社上場に必要な関連書類に署名することは、会社の株主の一般的な協力義務を果たすためである,Xiaolan が提供した証拠は、Xiao Wang が実際に会社の運営と管理に参加していることを証明するには十分ではありません。「担当裁判官は指摘しました,会社の株式の値上がりも主に市場要因に依存します,相手方が提供した証拠が、相手方が実際に会社の運営と管理に参加し、会社の上場プロセスを積極的に推進したことを証明するには不十分な場合,そして結婚生活中にほとんどの時間とエネルギーを費やします,その後、結婚後の会社株の値上がり分と会社の配当金を夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として分割することが提唱されています,裁判所はそれを支持しません。
この事件に対する裁判官の考え方は非常に典型的です,つまり、一方の当事者の結婚前資産に対する結婚後の評価は、一方の当事者の個人的なミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限になります。著者は考える,この見解には疑問があります。この記事もこの審判の観点に対する批判を中心にしています。
3. 株式上昇の法的性質はミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限収益です
結婚後の一方の配偶者の個人財産収入を分類する方法,現在,学術界でより一般的に使用されているのは、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限られる収入の形で研究を行うことです,一般的に言って、利息は含まれるべきです、3 種類の投資収益と付加価値。【2】
イーイーについて、自然増価とミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限収益の概念と関係,通常考慮される事項:
フルヒテ,果物),母体からのミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と呼ばれます,自然果実と法定果実を含む民法の観点から。【3】
オリジナルのものと果物,これは、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を生み出すものと生み出されるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限との関係に基づいたものの区別です。オリジナルのオブジェクトとは、自然特性または法的規制に従ってミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を生み出すことができるオブジェクトを指します。オリジナルアイテムから得られるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,興味があります。自然の属性に基づいて生産された果物は、天然果物または天然果物と呼ばれます,リンゴの木から生えるリンゴのように、動物の雌から生まれた鶏など;法律の規定に基づいて発生した所得を法的利益といいます,たとえば、家を貸すために請求される家賃、元本を貸した後に得られる利息など。【4】
法定利息,法的関係から得られるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。ここでいう法的関係とは、すべての法的関係を指します,法律行為および法規制を含む,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とは、オリジナル(物または権利)を他人に使用させることによって得られる対価を指します,利息と家賃が最も一般的。【5】
自然の付加価値。結婚期間中の一方の配偶者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に対する自然な評価,価値の増加はインフレまたは市況の変化によるもの,配偶者の一方または両方が不動産に寄付したかどうか、労働、努力、投資、経営陣などとは一切関係ありません。[6]
アクティブな付加価値。結婚期間中、一方の配偶者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を積極的に評価すること,この付加価値の理由は、前述の自然付加価値とはまったく逆です,インフレや市況の変化とは何の関係もありません,配偶者の一方または両方が不動産に提供した労働援助によるものです、投資、管理およびその他の関連。[7]
投資ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。『慈海』の説明によると,投資は企業または個人が将来のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を得ることが目的,一定量の通貨または物体を入れる,特定の事業を経営する行為。投資も広義と狭義に分けられます,狭義の投資とは、利益を得るために企業に金銭や物体を投資することを指します;広義の投資には狭義の投資も含まれます,付加価値を得るために特定の商品に通貨を設定することも含まれます,不動産投資など、金投資など。これを見ればわかります,広い意味での投資とは、本質的には投資商品の付加価値ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です。[8]
投資,事業活動に直接投資するかどうかで直接投資か間接投資を区別する方法もあります。直接投資とは、企業の生産および運営活動における金銭または物体の直接投資を指します,投資家にはビジネス上の意思決定を行う権利があります,投資収益は通常、投資家の事業活動を伴います,投資および事業体の活動から得た利益、および譲渡された事業体資産の譲渡金から投資額を差し引いた残高、または企業が廃止され清算された場合の残存ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から出資額を差し引いた残高で表される。[9]
純粋なミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限不動産として,株式は直接ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限としてのみ分類できます。広い意味で,株式の値上がり益はミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限収益に属します。
4、 夫婦のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限における結婚前持分に対する結婚後の評価の性質をめぐる紛争
(1) 現行法の規定およびミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とそれらの関係
結婚後に一方の配偶者のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から得られる収入には主に利息が含まれます、投資収益、営業収益、自然増価。[10] 現在の法律と司法解釈には利害が関係します、投資収益と自然増価に関する規制には主に次のものがあります。
「婚姻法」第 17 条には、「婚姻関係中に夫婦が取得した次のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限」と規定されています。,夫と妻が共同所有: (1) 給与、ボーナス;(2)生産、営業利益;(3) 知的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限権による収入;(4)相続または贈与により取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,本法第 18 条第 3 項の規定を除く;(5) その他共有すべきミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。”
「婚姻法の司法解釈(2)」第11条第1項には、「婚姻関係の継続中」と明記されている。,以下のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は、婚姻法第 17 条に規定する「その他共有すべきミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限」に該当します。 (1) 当事者の一方の動産投資により得られる収入"。その理由は、これは結婚期間中に一方の当事者がビジネス活動から得た収入であるためです,婚姻法第17条第1項第2号の規定による,それは夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であるべきです。
「婚姻法の司法解釈(3)」第5条の規定,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限た収入,利息と自然な評価を除く,夫婦の共有財産として認められるべき。”【11】
この記事で採用されている上記のモデル (注: 一般原則と例外を含むモデル),結婚後に生じた収入のうち、一方の配偶者のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に対する投資収入の種類には直接関係しません,しかし、記事の構造と論理によれば、このタイプは依然として夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認められるべきであると判断できます。【12】
(2) 地方ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の関連審理意見
1.「夫婦紛争事件に関するいくつかの問題に関する広東省高級人民法院の指導意見」[13] には、次の 4 種類の収入が動産投資収入の範囲に含まれています。有限責任会社の株主または株式を保有するための夫婦のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限投資、絆、証券投資ファンドの株式およびその他の有価証券,結婚中に得た配当金または利子;(2) 一方の当事者が婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を金融機関に預けるか、他人に貸す,結婚中、個人の株式をすべて譲渡したため、有価証券などの投資資産から得られる付加価値部分;(4) 一方の当事者が婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を婚姻期間中に他の生産物に使用する、営業活動から得られる付加価値部分。
つまり、広東省高等裁判所は、一方の当事者の結婚前投資ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の結婚後の評価額を明らかにしました、利息と配当は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です。
2.「最高ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の婚姻法の司法解釈の適用に関する上海高等ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限のいくつかの質問に対する回答(II)(I)」[14]
「一」、結婚期間中の配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から得た収入,司法解釈第11条第1項に規定する「夫婦が共有すべき投資収益」とは何ですか(2)?
回答: 司法解釈(2)では「投資収益」の概念が明確に定義されていないため,訴訟中,当事者が主張するいわゆる「投資収益」について,さまざまなミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限形式の性質に応じて決定する必要があります:
1、当事者は自分の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を会社または企業に投資しました,結婚中に投資に基づく収入が得られた場合,株式配当など、会社または事業の生産と運営によって生じる利益分配部分,婚姻法第17条第2号の規定による,夫と妻の両方が共有して所有する必要があります;
具体的な実践中,婚姻期間中に個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から得た収入が夫婦共有のものであるかどうかを判断する場合,人民法院は事件の実際の状況に基づいて決定を下す場合があります,さまざまな形の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限からの結婚収入,元の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の自然な評価に基づいているのか、それとも夫婦の共同事業活動に基づいているのかに基づいて判断する,前者の原則は個人が所有する,後者は原則として共同所有。また,個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を混合した後の投資行動に基づいて収入が発生した場合,特定の比率を証明する証拠,共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限からの投資収入と推定される,夫婦が共同所有。”
上海高等法院の基本的見解は,当事者が主張する「投資収益」は、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の形態と性質に基づいて区別されるものとする。動産付きの不動産を購入する場合、在庫、絆、基金、金や骨董品などのミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,結婚中,市況の変化により売却後に発生した付加価値部分,これらのミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限自体は個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の形を変えただけだから,依然として個人的な性質を持つミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,販売後の価値の増加は、元の素材の交換価値の増加に基づいています,元のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は引き続き個人が所有する必要があります。【15】
3.江蘇省高等人民法院民事第一部は、「家庭紛争事件の審理に関するガイドライン(ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限および家族部分)」を発行した[16]
31、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限不動産の性質と婚姻関係中の付加価値収入を判断する方法?
配偶者の一方が婚姻期間中に婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とともに購入した不動産,所有権は投資家の名前で登録されています,不動産とは、配偶者の一方の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を結婚後に変換したものです,不動産の性質には影響しません,当事者間で別段の合意がない限り,配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認識されるべき。不動産に基づいて生み出される付加価値収入,特定の状況に基づいて決定する必要があります。不動産購入の目的が投資の場合,生み出された付加価値収入は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とみなされます。
3、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限株式から得られる結婚後の上昇収入の性質を判断する方法?
配偶者の一方が、結婚前に購入した株式を結婚後に売買しなかった,市況の変化による株式の値上がり益は自然増価です,当事者間で別段の合意がない限り,配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認識されるべき。夫婦が結婚前に購入した株式を結婚後に売買することによって生み出される付加価値収入は、積極的な付加価値です,当事者間で別段の合意がない限り,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認められるべき。
江蘇高等裁判所は、一方の当事者の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限が結婚後に労働に供されるかどうかを決定,投資するつもりはありますか,付加価値が能動的付加価値であるか受動的付加価値であるかを区別するため,そして、価値の積極的な増加は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であると考えられます,消極的な感謝は、結婚前のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を所有する当事者の個人的なミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です。
4.北京高級ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の「婚姻紛争事件の審理におけるいくつかの困難な問題に関する参考意見」(北京裁判公開第2016号).8.第8版【17】
13、["利益"、「自然利息」の範囲の定義]「婚姻法司法解釈Ⅲ」第5条「利息」、「自然増価」は、通常、営業活動やミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限活動を行わずに得られる「利息」として理解されるべきです、「自然の付加価値」。
個人所有の骨董品、ゴールド、在庫、絆、結婚後の住宅などの資産価値の自然増加は個人のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とすべき,ただし、結婚後の事業または投資活動から生じる上記ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の評価額および評価額の部分,婚姻法第 17 条および最高人民法院の申請規則に属するとみなされるべきです<中華人民共和国の結婚法「諸問題の解釈(Ⅱ)」(以下「婚姻法の司法解釈Ⅱ」という。)第11条,一方の当事者が事業運営または動産投資から得た収入,共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であるべき。
北京高等裁判所は、収入と利息の付加価値が夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属するかどうかを区別する基準として、一方の婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限が結婚後に労働に供されたかどうかを考慮している。
5.浙江省高等人民法院民事第一部によるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限および家族事件の裁判に関するいくつかの問題に対する回答 (Gaofa Minyi [2016] No. 2)
14、配偶者の一方が所有していた家はミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限後賃貸に出されます,関連する運営および管理は不動産の所有者によって行われます,受け取った家賃の性質を確認する方法?不動産の所有者が当該運営管理を他人に委託する場合,受け取った家賃の性質を確認する方法?
答え: 家賃の取得は家の管理と維持に密接に関係しています,相応の労働力を投資する必要がある,営業利益。婚姻法第17条の規定による,婚姻関係中に夫と妻が得た生産および事業活動からの収入は、夫と妻の共同所有となる,したがって、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限後、配偶者の一方が所有する住宅からの家賃収入は、夫婦の共有となります。家を借りる手続き中,一方の夫または妻によって管理および管理されるか、別の人に委託される,稼いだ家賃は夫婦の共同所有のまま。
浙江高等裁判所は、一方の当事者の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は結婚後に得た収入であると考えている,法定利息を含む,夫婦の両方または一方の労働が投資されたかどうかに関係なく,すべては夫と妻の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です。
したがって,結婚後の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の価値の増加、利子と収入の法的性質に関する問題,各地の裁判所の解釈や処理方法には明らかにいくつかの違いがあります。
(3) 学界における論争
1. 共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限理論
言いたいこと,共同体ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度とは、法律に従って、夫婦双方のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の一部または全部が共同体ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に統合されることを意味します,共同体所有権の原則に従って、夫と妻の両方が権利を共有します,共有義務,婚姻関係が終了した場合、共有所有権制度に従って分割。共同ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度が家事の価値を認めているから,ぜひカップルで協力してください,それは結婚の家族倫理の本質に沿っています,さまざまな民族の伝統的な文化や習慣とも一致しています,比類のない優位性を持っています,これは世界各国の共通認識になりつつあります,私の国の結婚法でも認められています。したがって,結婚後に一方の配偶者が得た収入も共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として分類されます,夫婦間の共同所得制度の要件に適合,従うべき。【18】
「しかし、中国の法律には同様の歴史的な束縛がない,最も不人気なミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と比較してみる
労働共同体の概念,夫婦の運命共同体という概念とその帰結 — 夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に対する結婚後の感謝は常に夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限となる,それはより良い選択ではないかもしれません。”【19】
2. 個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限理論
この理論では次のようになります,民法の原則に基づく,果物の所有権は元の所有者に帰属します,配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と結婚後のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から得られる収入,両方とも一方の当事者の個人所有物です,民法上の所有権取得の原則に準拠。【20】
3. 一部の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限、一部の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限
この理論では次のようになります,結婚前に配偶者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から結婚後に得た収入の帰属について一般化することはできません,一律に扱ってください,収入の種類に応じて区別する必要があります,それぞれ特定。しかし、学者によって分け方の基準が異なります,規格の不一致,当然異なる識別結果が得られます。【21】
著者は、一方の当事者の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限および結婚後の収入は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であるという最初の見解に同意します。これは我が国の夫婦共同所得制度の立法意図によって決定されます。夫婦間収入共同制度の遵守は、我が国の結婚の伝統と結婚の倫理的性質の以下の側面によって決定されます,具体的な内容: 1,我が国の家族が同居する習慣によって決定される。パート 2,結婚生活の必須要件を一緒に満たす,夫と妻の関係の親密な性質によって決まる。結婚の倫理的機能に沿った方が良い。パート 3,「一緒に暮らし、お金を分け合う」は中国人の間で結婚に関して一般的に信じられている概念,結婚後の収入の共同システムは、ほとんどのカップルの結婚の現実と一致しています。一緒に暮らしてお金を分け合うほうが中国の実際の国情に即している。【22】
したがって、夫婦収入の共同制度は、私の国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法における立法上の選択です,それは我が国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の伝統とミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の倫理的性質によっても決まります。
五、我が国の夫婦の法的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の下では、結婚後に価値が増加する結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とすべきである
(1) 結婚後の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限増額の所有権の性質,まず、我が国の現在の結婚法がどのような種類の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度を採用しているのか、またこのミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の特徴を明らかにする必要があります。
1. 私の国の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度
いわゆる夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度,夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度とも呼ばれます,夫婦間のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限関係を規制する法制度を指します,つまり、結婚前のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の所有権と結婚後に取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の規制、管理者、収入、使用と廃棄,結婚による対外ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限責任,結婚終了時のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限分割と清算に関する法制度も同様。【23】
私の国の結婚法第 17 条は次のように規定しています: 結婚中に夫婦が取得する以下のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,夫婦共同所有: "(1) 給与、ボーナス;(2)生産、営業利益;(3) 知的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限権による収入;(4)相続または贈与により取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,本法第 18 条第 3 項の規定を除く;(5) その他共有すべきミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。夫婦が共同所有する不動産,処理に対して同等の権利を有する。”
第 18 条には次のように規定されています。「次のいずれかの状況の場合」,配偶者の一方のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限: (1) 一方の結婚前のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限;(2) 身体的損傷により一方が受け取った医療費、障害者の生活手当およびその他の費用;(3) 遺言書または贈与契約において夫または妻のみに属すると定められたミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限;(4) 一行分の日用品;(5) 一方の当事者に属するその他のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。”
第 19 条は次のように規定しています。「夫と妻は、結婚中に取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と結婚前のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限をお互いに所有することに同意することができる、共有所有または部分所有、部分的に所有。契約は書面で行う必要があります。合意がない、または合意が不明確,本法第 17 条が適用される、第 18 条の規定..."
要約,婚姻法第 17 条、第 18 条、第 19 条は、私の国の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の規定を共同で構成します。結婚法の改正は、夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度に関する 1980 年の結婚法の規定を引き継いでいます,共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度は依然として法定ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度である,同時に、合意されたミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に関する規定も作成されます。【24】
「結婚法は数回改正された,結婚後の収入共同制度に基づく夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度を基本的に確立,しかし同時に、合意ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度が導入される,個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の保護に注意してください。”【25】
2.結婚法の規定による,私の国の夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限には次の特徴があります:
(1) 夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の対象,夫婦,未婚の男性と女性,未婚で同居の場合、婚姻外の同棲など,結婚が無効または無効になっている男性と女性も同様,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の主体となることはできません。
(2) 夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,結婚中に取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です,婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は夫婦の共有所有ではない。婚姻関係中,法的な結婚の日から,配偶者の一方が死亡するか離婚の発効日まで。
(3) 夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の源泉,配偶者の両方または一方が取得したミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,夫婦が労働によって得たミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を含む,その他の非収益法的資産も含まれます,もちろん,個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として法律で直接規定されているもの、および個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として夫婦間で合意されているものを除く。……
(4) 夫婦は共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の平等な所有権を有する,両当事者は平等の権利を享受します,平等の義務を負う。夫婦が共同所有する不動産,処理に対して同等の権利を有する。特に配偶者の一方による共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の処分,別段の合意がない限り,相手方の同意を得る必要があります。
(5) 配偶者の一方に属することが証明できないミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と推定される。【26】
「離婚事件におけるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限分与問題の人民法院の取扱いに関するいくつかの具体的意見」に関する最高人民法院の通知 7、個人のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限なのか共同のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限なのか判断するのは難しい,権利を主張する当事者には証拠を提供する責任があります。当事者は強力な証拠を提出できない,人民法院はそれを検証できません,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として扱われる。
個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を主張する当事者が立証責任を負う上記の立証責任分配制度は、我が国の結婚後の共同体収入に関する夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度を説明するものでもある。
上記の規定、特に婚姻法第 17 条第 1 項の第 4 項から明らかなように,我が国は立法レベルで、夫婦の法的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度は結婚後の労働収入の共同制度ではなく、結婚後の収入の共同制度であることを明確にしている。
(2) 結婚後の収入合算制度のもとで,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限
法的な夫婦財産制度に基づく,結婚中の財産の所有権を決定するものは、依然として配偶者双方が採用する夫婦財産制度に基づいています。夫婦収入共同制度に基づく,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。
"給料の話なら、ボーナスは夫婦の労働収入に属します,それでは,生産に従事、営業利益,労働収入を含む,多額の資本収入も含まれる。「生産」はここにあります、営業利益」,農民の生産労働収入を含む,業界も含まれます、サービス業、情報産業およびその他の産業における生産、営業利益。市場経済の発展に伴い,株や債券を売買する人がますます増えています,会社に投資、経営管理,会社を設立するために自分の資本や融資に頼っている人がまだたくさんいます、企業,これらの人々は多額の資本の所有者になります,莫大な営業利益。これらの事業収入も夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属します。結婚法の改正手続き中,誰かがプロポーズしました,個人のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限権を保護するため,一部の人々がただで何かを手に入れるのを防ぐ、結婚により多額のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を獲得,個人の事業収入は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限ではなく個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とみなされるべき。この意見にはある程度の真実もありますが,しかし、それは見るべきです,営業利益と賃金、同じボーナス,すべて個人の収入,この 2 つに本質的な違いはありません,共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の下では、それは夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に属する必要があります,そうでない場合は法原則に違反します。ビジネスパートナーが、相手方が婚姻関係を利用して自分のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限を横領するのではないかと心配している場合,合意ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度を通じて自分の権利と利益を守ることができます。”【27】婚姻法の立法解釈より,生産、営業利益,一方の当事者の結婚前ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限からの収入は除外されません,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であるべき。
(3) 配偶者の一方に属することが証明できないミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と推定されるべき。この証明規則,また、結婚前と結婚後の資本価値の増加は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であることも裏付けられます。
最高人民法院が1993年11月に出した「人民法院による離婚事件の審理におけるミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限分割問題の取扱いに関するいくつかの具体的意見」(以下「意見」という)では、次のように規定されている。個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であろうと夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であろうと,権利を主張する当事者には証拠を提供する責任があります。当事者は強力な証拠を提出できない,人民法院はそれを検証できません,夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として扱われる。「この条項は、この原則を法的に具体化したものです。海外にも同様の規制がある,スイス民法第 226 条は、「配偶者の一方の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であることが証明されていないミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は、配偶者の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とみなされます。」と規定しています。。”【28】
株式は不動産とは異なります,これは純粋な投資行動です,株式自体は個人のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限です,しかし利益のために,結婚法の第二司法解釈では、結婚は夫と妻の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限であると規定されています。【29】と,純粋な投資資産としての株式,ビジネス行動の複雑さ,資本の値上がりは一方または両方のビジネス行動によるものなのか,判断が難しい場合も多い。動作していないようでも、市場状況を予測して利用することはビジネス戦略ですか,判断するのはさらに難しい。したがって,結婚前の資産の結婚後の増加分を株式収入から分離する,個人所有物として判断,我が国の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度および会社経営の客観的法律に違反している,もう一方の配偶者の法的ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限権を必然的に侵害することになります。
(4) 「婚姻法の司法解釈(3)」第5条にいう「自然増価」および「利子」には、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限収益としての株式の増価分は含まれない。
「最高ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の婚姻法の司法解釈(3)理解と適用」(98ページ参照)による
"二、この条項は、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限所有権の決定を規定しています
結婚後、一方の配偶者のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限から生じた収入の取り扱いについて,この規定は他国の立法経験とモデルに基づいています,モデルは一般原則と例外を採用しています,さまざまなタイプに従って識別されます。具体的には:
1.この記事は、ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限帰属の決定に関するものです,一般原則は夫婦の共有財産として認められるべき。この原則は、夫婦財産制度が我が国の現行の結婚法に準拠しており、結婚後の収入が基本的な形として共有されることを規定しています,私の国の伝統的な結婚、家族倫理、伝統文化にも適応します。
2.上記の一般原則の規定に加えて,2 種類の例外もあります: (1) 利息。(2) 自然の付加ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限。……
3.この記事で採用されている上記のモデル,結婚後に生じた収入のうち、一方の配偶者のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限に対する投資収入の種類には直接関係しません,しかし、記事の構造と論理によれば、このタイプは依然として夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として認められるべきであると判断できます。”
上記ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の司法解釈(3)の起草者の解釈より,明らかなことは,たとえミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の司法解釈(3)第5条がミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の司法解釈(2)第11条をさらに明確にしたものであると考えられる場合でも,前者に伴う自然増価と利息には、株式を含む投資収益は含まれません。
夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限としての結婚前の資産が結婚後に増加することを認識する,これは私の国の法定夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度に準拠しています,それは我が国の文化的伝統と、大多数の人々の現在の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の要件とも一致しています。共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度は個人の希望を尊重しますが、個人の権利の保護が不十分,しかし、生活共同体としては夫婦のほうがより一致しています、未来を共有するコミュニティの要件,より大きな平等を維持するのに役立つ、調和のとれた家族関係。
6.結論
あらゆる種類のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限は価値の保全に直面することになります、価値が高まり、関心が生まれる可能性,これは、純粋な投資資産としての会社の株式に特に当てはまります。広い意味で,株式は直接投資に属します,株価の上昇は投資収益です。夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限として、一方の婚前資産が結婚後に高く評価されることを認識する,これは我が国の夫婦共同所得制度の本来の立法意図に沿ったものです,それは我が国の文化的伝統と、大多数の人々の現在の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度の要件とも一致しています。生活共同体としての夫婦の一致、未来を共有するコミュニティの要件,より大きな平等を維持するのに役立つ、調和のとれた家族関係。
記事で引用した江蘇高等法院が出した訴訟を振り返ってみる。第一審と第二審の裁判所は、一方の当事者の結婚前資産に対する結婚後の評価は自然な評価であるとみなした,したがって当事者の個人ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とみなされます,我が国の結婚法で定められた法定の夫婦ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限制度に違反しています,関連する司法解釈の精神にも反する。議論の余地あり。
注:
[1]この訴訟は江蘇高等法院の WeChat 公開アカウントに由来する,「「金持ちの二世」は結婚前に株式を取得し、結婚後に会社を上場しました。付加価値と配当は夫婦の共有ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限とみなされますか?》発売日: 2018-11-01,リンク: https://mp.ウェイシン.qq.com/s/bCBbvXLkcqpo-oIplkYnHA
[2] 習暁明編集長:「ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の司法解釈(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,96 ページ。
[3]石尚冠:「ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限一般理論」,中国政法大学出版局,初版、2000 年 3 月,ページ 272。
[4] 王維国編集長:「ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限」,中国政法大学出版局,2007 年 11 月第 1 版,ページ 187-188。
[5] 王澤堅: 「ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の一般原則」,北京大学出版局 2009 年版,ページ 185。
[6] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,97 ページ。
[7] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,98 ページ。
[8] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,97 ページ。
[9] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,97 ページ。
[10] 兪正平:『企業法務判例教育』第2版,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限記者,571 ページ。
ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限1] ユ・ヤンマン: 「相対法の原則について」,リーガル プレス 2007 年版,ページ 272。
[12] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,98 ページ。
[13] 「最高人民法院のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の司法解釈の適用に関するいくつかの質問に対する上海高級人民法院の回答 (II) (I)」 (2006 年 11 月 6 日) Yue Gao Fa Fa [2006] No .39
[14]発行単位: 上海高等ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限;文書番号: 上海高等ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限第 1 号 [2004] 第 25 号;リリース日: 2004-9-7,実行日: 2004-9-7
[15] 兪正平:『企業法判例教育』第2版,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限記者,571 ページ。
ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限6] 出典: 江蘇高等法院 WeChat 公式アカウント,元のリンク: https://mp.ウェイシン.qq.com/s/WR_C1Mef5WH7AN7BhViw7A
[17] 出典: 北京裁判 WeChat 公式アカウント,著者: 北京高等ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限民事ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限,元のリンク: http://mp.ウェイシン.qq.com/s?__biz=MzA3MTc3NjI2MQ==&mid=2651801835&idx=1&sn=e9d1de977142628be13f557331105733&シーン=0#rd
[18] 蔡悦: 「ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限権利と義務」,リーガルプレス 2001 年版,ページ 146-147。習暁明編『婚姻法の司法解釈(3)理解と応用』より引用,人民法院記者,2011 初版,91 ページ。
[19] 何建:「離婚時の住宅ローンのミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限増加の分布:スイス法を中心に」『家族法研究』2015年全11巻に掲載,ページ 388。
[20] 全国人民代表大会常務委員会法務委員会研究室編纂:「中華人民共和国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法に関する実際的な質疑応答」,中国価格出版社 2001 年版,69 ページ。
[21] 習暁明編集長:ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限(3)理解と応用」,人民法院記者,2011 初版,94 ページ。
【22】シア・インラン、薛寧蘭編『民法のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限と家族法に関する研究』,北京大学出版局 2016 年版,ページ 190。
ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限3] ユ・ヤンマン: 「相対法の原則について」,リーガル プレス 2007 年版,ページ 253。
[24]胡康生: 「中華人民共和国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の解釈」,リーガルプレス 2001 年版,61 ページ。
[25] 習暁明編集長:「最高ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限の婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」,ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限記者,2011 初版,91 ページ。
[26] 胡康生: 「中華人民共和国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の解釈」,リーガルプレス 2001 年版,63 ページ。
[27] 胡康生: 「中華人民共和国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の解釈」,リーガルプレス 2001 年版,65 ページ。
[28] 胡康生: 「中華人民共和国のミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限法の解釈」,リーガルプレス 2001 年版,64 ページ。
[29] シャオ・フェン: 「離婚紛争における有限ミスティーノ 入金不要ボーナス 出金上限持分の司法的取扱い」,「フランス鳳燕」WeChat公式アカウントより,2015-10-28 リリース。リンク: https://mp.ウェイシン.qq.com/s/hM3u8lokLK8EMrP2XiaVgQ