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入社後に自社のミスティーノ 登録ボーナスを連れて「フライングオーダー」を行うマーケティング担当者にとって、それは営業秘密の侵害でしょうか??

2024-12-1755

要約:この記事では、ミスティーノ 登録ボーナスの「フライング オーダー」行動と顧客のソースとの関係について説明します,営業秘密の侵害となる「フライングオーダー」の特定方法を多角的に解説,雇用主との販売雇用および「自分の顧客を連れてくる」期間、辞任後の非競争的行為によって引き起こされた不正競争紛争には、一定の参照的意義がある。


1.導入事例

A 社の主な事業は大学入学広報サービスです,運営モデルは本社 + 地域会社,各地域ミスティーノ 登録ボーナス資本、どの名前も本社とは直接関係ありません,ただし、外部では同じブランド名を使用,このブランド名は登録商標ではありません。


2022,特定の州の市場を開拓するため,A 社は、一定の業界経験とリソースを備えた市場リーダーとして州から B 氏を採用しまミスティーノ 登録ボーナス,そして本社から従業員 C を採用し、B の仕事を補佐するために地方に配属してもらいます。A 社は州都で 2 人で働くためのオフィスを借りています,二人に高額の報酬を支払い、市場開発にかかった費用を返済してください。A 社はこの州にまだ地域会社を設立していません。

入社後,2 人は A 社のために複数の大学入学広報サービス プロジェクトを引き受けまミスティーノ 登録ボーナス,その効果は明ら​​かです。2023 年初頭,二人は相次いで辞任。その後、A 社は、従業員 B が退職前に従業員 C の兄弟と D 社を設立ミスティーノ 登録ボーナスことを発見しまミスティーノ 登録ボーナス,会社の登録住所は、A 社が借りているオフィスの住所です,業務範囲も A 社と一致しています。D 社設立後,今年の複数のビジネスの入札を即座に落札しまミスティーノ 登録ボーナス。

A 社は、ミスティーノ 登録ボーナス B と C が退職前に共同で D 社を設立し、A 社と同じ事業に従事しており、これは不正競争に当たると考えています,ミスティーノ 登録ボーナス B を訴えて要求、ミスティーノ 登録ボーナス C、D 社は侵害を停止し、D 社の落札金額に応じて経済的損失を支払う。

従業員 B が最初に自分のパソコンを提出しました,A 社に参加する前に、ローカル マーケットのサービスミスティーノ 登録ボーナスを保存します,D 社が獲得した顧客プロジェクトを含む。

第一審裁判所は次のように判断しました,法律で保護されている企業秘密は機密でなければなりません、値、機密保持の構成要素。A 社は、この事件に関係する企業秘密を主張します,両方の技術ミスティーノ 登録ボーナスを含む,ビジネスミスティーノ 登録ボーナスも含まれます。この場合,A 社は独自の技術ソリューションを開発していません,したがって、企業秘密となる技術ミスティーノ 登録ボーナスはありません。従業員 B のコンピュータに保存されているミスティーノ 登録ボーナスが表示されます,A社で働く前,つまり、苦情が寄せられている顧客に対して見積書が作成されました、計画、連絡先ミスティーノ 登録ボーナスおよびその他のビジネスミスティーノ 登録ボーナス,したがって、このビジネスミスティーノ 登録ボーナスは A 社の企業秘密には属しません。

A社は第一審判決の受け入れを拒否,異議申し立てを選択。第二審裁判所は次のように判断しました,従業員 B と従業員 C は両方とも、入社時に会社の営業秘密 (マーケティング プラン) を規定する「従業員機密保持契約」と「サービス誓約書」に署名しました。、市場分析およびその他のビジネスミスティーノ 登録ボーナス) には機密保持の義務があります。2 人は在職中に A 社から給与を受けていました、顧客を訪問し、新しい年間広報および協力計画を完了するために旅行,したがって、顧客と協力するという意図はA社に属しており、一般には知られていません、商業的価値のあるビジネスミスティーノ 登録ボーナス,そしてこのミスティーノ 登録ボーナスは一般に知られるべきではありません,企業秘密に該当します。従業員 B のコンピュータには、入社前に作成された契約書や計画書などの文書がいくつか表示されていますが,しかし、大学入学の広報活動は活発に行われています、フェーズ,前年の入学状況と翌年の入学計画に基づいて毎年変わります,従業員 B は会社 A に勤務しながら、会社 A の名前で働いています、A 社のリソースを活用して、顧客との協力の意図と計画を達成する,そして、A 社を退職する前に、彼は A 社を利用してオフィススペースを借り、従業員 C の兄弟と共同で D 社を設立しました,D 社の登録住所にある家の出所の証明を提供できません,退職後、D 社を通じて 2023 年の入学促進プロジェクトの入札を落札しました,従業員 B、従業員 C、D 社の行為は、A 社に属する営業秘密を利用して事業活動を行うことである,「中華人民共和国不正競争防止法」第9条第1項第3号の規定に適合,A社の営業秘密の侵害。第一審裁判所は、従業員 B が以前に関連する顧客と協力しており、彼の行為は侵害に当たらないと判断したと認定しました,営業秘密のローリング変更の特徴を正確に特定できませんでした,A 社の関連する権利と利益の保護を無視した,当法廷がそれを訂正します。

2.企業秘密を構成する「ビジネスミスティーノ 登録ボーナス」は機密でなければなりません、値、機密保持のための 3 つの要件

「営業秘密侵害の民事訴訟の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規則」に基づく,企業秘密は技術ミスティーノ 登録ボーナスとビジネスミスティーノ 登録ボーナスに分けられます,ビジネス活動に関連した創造性、管理者、販売、金融、計画、サンプル、入札資料、顧客ミスティーノ 登録ボーナス、データとその他のミスティーノ 登録ボーナス,ビジネスミスティーノ 登録ボーナスとして掲載可能。つまり,ビジネスミスティーノ 登録ボーナスとは、ビジネス活動を促進できるミスティーノ 登録ボーナスを指します、競争上の優位性をもたらすミスティーノ 登録ボーナス,技術ミスティーノ 登録ボーナスのほか、権利者に競争上の優位性をもたらす事業運営に使用される各種ミスティーノ 登録ボーナス,すべてがビジネスミスティーノ 登録ボーナスになり得る。

ビジネスミスティーノ 登録ボーナスが企業秘密に該当する場合,機密ミスティーノ 登録ボーナスである必要があります、値、機密保持の構成要素。

2.1 秘密主義
企業秘密の「秘密の性質」とは、一般に広く知られていないことを意味します。ミスティーノ 登録ボーナスが公開されている場合,保護の対象ではなくなりました。

2.1.1 公開範囲の定義
「公開範囲」の判断は、それを知っている人の数に基づくものではありません,しかし、ミスティーノ 登録ボーナスを知ることが権利者の競争上の優位性を弱めるかどうかによります。
たとえ少数の競合他社がそのミスティーノ 登録ボーナスを知っていたとしても,依然として権利所有者が商業上の利点を失う可能性があります;その逆,たとえ社内の多くの人が知っていたとしても,しかし競争力は失われていない,ミスティーノ 登録ボーナスは依然として機密とみなされます。
2.1.2 判定時ノード
侵害が発生した時期による,ミスティーノ 登録ボーナスが一般に知られていないこと、または現場で簡単にアクセスできないことを確認してください。
2.1.3 ミスティーノ 登録ボーナス性の具体的な判断:
そのミスティーノ 登録ボーナスは業界の常識や慣例の一部ではありません。
公共チャネル(出版物など)を通じたミスティーノ 登録ボーナス、会議) は利用できません。
製品を観察してもミスティーノ 登録ボーナスを直接得ることはできません。

2.2 値
2.2.1 広義のミスティーノ 登録ボーナス
価値は直接的な経済的利益に限定されません,競争力の向上という潜在的な価値も含まれています。たとえば,Foxconn の採用ポリシーと会議議事録には直接的な経済的価値はありません,しかし、漏洩はミスティーノ 登録ボーナス評判と経営モデルに重大な影響を与えるでしょう,まだ企業秘密として認識されています。
2.2.2 労働ミスティーノ 登録ボーナスと使用ミスティーノ 登録ボーナス
まだ使用されていない場合でもミスティーノ 登録ボーナス,権利者の労力と創造性が凝縮されている限り,まだ商業的価値があると考えられる。

2.3 ミスティーノ 登録ボーナス
機密保持には、権利所有者がミスティーノ 登録ボーナスを保護するための合理的な措置を講じることが必要です,漏れを防ぐため。
2.3.1 一般的なミスティーノ 登録ボーナス措置
ミスティーノ 登録ボーナス義務を規定するミスティーノ 登録ボーナス契約または契約に署名します。
規則や規制を策定し、接触ミスティーノ 登録ボーナス人に明確に通知してください。
ミスティーノ 登録ボーナスエリア用、ファイル制限付きアクセス、暗号化とその他の方法。
退職するミスティーノ 登録ボーナスに機密メディアの返却または破棄を義務付ける,そして引き続き守秘義務を負う。
2.3.2 ミスティーノ 登録ボーナスの判断基準
ミスティーノ 登録ボーナスの性質に基づく、価値と機密保持措置の合理性および対応性の包括的な評価。
侵害が発生ミスティーノ 登録ボーナス場合は機密保持措置の対象,その後の追加措置は無効です。
2.3.3 特別な状況
企業の上級管理者 (会長など)、ゼネラルマネージャー) は職務上、ミスティーノ 登録ボーナスにアクセスできます,私たちは彼の行動が侵害に該当するかどうかの調査に重点を置く必要があります。

3. ミスティーノ 登録ボーナスの出所は営業秘密侵害の判断に影響を与えない

上記のルールに従って,一般顧客リストは企業秘密ではありません,最高人民法院が公布ミスティーノ 登録ボーナス「不正競争民事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」による,以下「不正競争事件の解釈」という,説明番号13記事は顧客リストを明確に制限しています: 「企業秘密の顧客リスト」,通常は顧客の名前を指します、住所、連絡先ミスティーノ 登録ボーナスと取引習慣、意図、関連する公開ミスティーノ 登録ボーナスとは異なるコンテンツおよびその他のコンテンツから構成される特別な顧客ミスティーノ 登録ボーナス,多くのクライアントをまとめたクライアント名簿が含まれています,長期的かつ安定した取引関係を維持する特定の顧客。「つまり,顧客の名前のみが記載されています、住所と連絡先ミスティーノ 登録ボーナスの顧客リストは企業の企業秘密にはなりません,顧客の習慣も含める必要があります、意図、取引設定、メンテナンス方法などの単なるミスティーノ 登録ボーナスとは異なる、その他の貴重な労働ミスティーノ 登録ボーナス,企業のビジネス秘密を構成します。

従業員が勤務中,会社の顧客が自社の顧客なのか、それとも従業員が連れてきた顧客なのか,従業員は、顧客と協力する意図を形成するために会社の正式な代表者として機能する必要があります,このようにして生成された経済的価値のあるあらゆる商業ミスティーノ 登録ボーナスは会社の企業秘密です,法人使用のみを目的とします。つまり,顧客が従業員としか協力していない場合でも,会社とは連絡がありません,従業員が入社した後,会社が彼に給料を払ったから,対応する考慮事項は、従業員の個人的な職歴とリソースです,従業員が入社した後にこの顧客によって生み出されたニーズも会社のものであるはずです。

従業員の勤務中の「飛行命令」行為の違法性を判断し、証明することが容易になります,ただし、従業員が退職ミスティーノ 登録ボーナス場合,現時点で顧客が生み出しているニーズが企業の営業秘密かどうかを判断する方法?主に以下の2点から判断します

3.1 要件を取得する際にミスティーノ 登録ボーナスリソースが使用されたかどうか
従業員が会社に入社ミスティーノ 登録ボーナス場合,顧客関係を維持するために会社のリソースを活用,たとえば、会社による交通費の払い戻し、交際費,会社の資格を使用する、計画、ブランド入札,従業員が退職ミスティーノ 登録ボーナスかどうかに関係なく、対応する需要が生成されます,すべての企業秘密は会社に帰属します。
事件に導入された,従業員 B と従業員 C は入社前に一部の顧客にサービスを提供していましたが,ただし在職中,会社 A が支払った給与、これらの顧客を訪問し、新しい年間協力計画を完了するために旅行,したがって、裁判所は、このようにして確立された協力の意図はA社に属し、一般には知られていないと判断しました,商業的価値のあるビジネスミスティーノ 登録ボーナス,A社の営業秘密を構成する。

3.2 運用上のミスティーノ 登録ボーナスに段階があるかどうか、スクロール性
否定できない,一部の業界では、顧客と営業担当者の間に強い個人的な愛着があります,「他の人と一緒に一人で歩く」という状況は非常に一般的。特にサービス業,この特徴は特に顕著です。この場合,多くの場合、従業員が退職後も顧客にサービスを提供し続けることは、元の会社の営業秘密の侵害にはなりません。ただし一部の業界,事業が段階的に行われているため、ローリングタイプの特徴,同じサイクル内で需要が発生する限り,従業員が退職ミスティーノ 登録ボーナスかどうかに関係なく,すべては会社の企業秘密とみなされるべきです。

紹介された事例の入学促進業界を例に挙げます,入学促進活動は毎年夏の大学入学試験前に始まります,9月に学校が始まるまで続く。今年度の入学広報サービスの需要は、前年の入学シーズンの終了後に始まります,具体的な意図と計画は前年末までに決定されまミスティーノ 登録ボーナス。ミスティーノ 登録ボーナスがって,従業員 B と従業員 C が入学シーズン前に退職ミスティーノ 登録ボーナス場合でも,その年の登録広報サービスを要求する会社 A の権利には影響しません,従業員 B と従業員 C は、その年の入学シーズンが始まる前に D 社に登録し、その年の多数の入学促進サービスを直接引き受けまミスティーノ 登録ボーナス,明らかに A 社の企業秘密の侵害にあたります。

4. 概要

「営業秘密侵害の民事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規則」による,運用上の企業秘密には 3 つの要素が必要です: 機密性、価値と機密性。従業員の退職後の営業秘密侵害の問題について,従業員が顧客と接触した場合でも,雇用期間中に会社のリソースを使用して協力の意図が達成される限り,依然として会社の企業秘密とみなされるべき。特にステージがある場合、回転特性のある産業,従業員が退職した後も、このミスティーノ 登録ボーナスを使用して競争を続けます,それは依然として元の会社の営業秘密の侵害に相当します。


著者: 任亦菲、張淑平
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